RING利用規約

第1条 (利用規約の適用)

  1. この利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社ジェイ・シー・エス(以下「甲」という)が提供する「RING」(以下「本サービス」という)に関する諸条件を定めるものとする。
  2. 本規約は、本サービスの申込者、契約者(以下「乙」という)による本サービスの利用に適用されるものとする。
  3. 本規約は、本サービスに関連して甲が提供するオプションサービスにも適用されるものとする。
  4. 甲は、乙と別途個別規定を定める場合があるものとする。
  5. 前項の個別規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定に相違が生じた場合は、個別規定が優先されるものとする。

第2条 (利用規約の変更)

  1. 本規約に変更が必要な場合は、甲は、乙に対し、次条に基づいて事前に通知することにより、本規約を変更できるものとする。その場合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約が優先されるものとする。
  2. 乙が、本規約の変更後本サービスの利用をした場合、乙は、変更後の本規約に同意したものとみなす。この場合、本規約の変更の効力は、前項の通知が行われた時点又は当該通知に記載された時期において生じるものとする。

第3条 (甲から乙への通知)

  1. 本規約及び本サービスに関する甲から乙への通知は、次条1項記載の申込により予め甲へ届け出られた乙のアドレス宛の電子メール送信、SMSサービスを含む電話番号への電話、SNSアカウントへの通知、FAX送信、ご自宅への郵便、または乙が希望したその他のツールで甲が適当と認めた方法により行うものとする。
  2. 前項で甲が乙に対して通知を行った場合、甲は、到着の確認を行わず、通知を発信した時点で乙への通知が完了したものとみなすものとする。
  3. 甲のホームページ等へのリリースで乙への通知を行う場合、乙が閲覧可能となった時点で乙への通知が完了したものとみなすものとする。

第4条 (利用の申込及び承諾)

  1. 乙は、甲指定の申込書(以下、「申込書」という)に必要事項を入力し、署名の上、甲に本サービスの利用を申込むものとする。
  2. 乙は、本規約の内容を理解した上で利用の申込をするものとし、申込手続が完了した時点で本規約の内容を了承したものとする。
  3. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、乙に対する催告を必要とせず、本サービスの利用契約を解除できるものとする。
    1. 乙が入力した申込書が、虚偽、誤植、入力漏れ等理由を問わず事実と異なる内容であると判明したとき
    2. 乙が、本規約のいずれかの条項に違反したとき
    3. その他、乙の本サービスの利用及び利用の申込が適当でないと甲が判明したとき

第5条 (本サービスの利用契約の成立及び利用開始)

  1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用開始日に成立するものとする。
  2. 本サービスの利用開始日は、乙が希望した指定日と甲による本サービス提供のための準備期間等を考慮して甲が決定し、乙へ通知するものとする。

第6条 (最低利用期間)

  1. 本サービスの最低利用期間は、設けないものとする。
    だだし、初期費用等を免除した場合は最低利用期間を1年間とする。

第7条 (変更の届出)

  1. 乙は、契約成立後に申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を甲指定の方法により甲に届出をしなければならないものとする。
  2. 変更する内容が以下のいずれか場合は、速やかにその旨を甲指定の方法により甲に申込をしなければならないものとする。
    1. 本サービスの内容及びオプションサービスの内容ならびに個別規定の内容の変更
    2. 利用料金の支払方法の変更(引落口座の変更を含む)
    3. 甲は、乙の変更申込を受諾した場合は、第3条の規定に基づき乙へ通知するものとし、通知後は変更後の内容が適用されるものとする。

第8条 (ID等の発行)

  1. 甲は、契約の成立後、直ちに本サービスを提供可能とする設定を行い、ID・パスワード等(以下「ID等」という)を乙に対して発行するものとする。
  2. 乙は、ID等の発行後は、ID等の管理及び保管は乙の責任及び費用で行うものとし、乙は、乙以外の第三者に利用させる行為、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切の行為を行ってはならないものとする。
  3. 甲は、乙によるID等の管理監督不行き届き、使用上の過誤及び第三者の使用等により発生した損害等については、一切の責任を負わないものとする。
  4. 第三者により乙のID等を使用した本サービスの利用があったときは、乙自身の利用とみなすものとする。但し、甲の責に帰すべき事由により乙のID等が第三者に利用された場合にはこの限りではない。
  5. 乙は、ID等につき以下のいずれかが生じたときは、速やかに甲に届出しなければならないものとする。
    1. ID等を紛失したとき
    2. ID等が盗難に遭ったとき
    3. ID等が正常に機能しないとき
    4. ID等が第三者に使用されているまたは漏洩していることが判明したとき

第9条 (権利の譲渡)

  1. 本サービスに関する一切の権利は全て甲に帰属し、乙は、本サービスの提供を受ける一切の権利を譲渡することができないものとする。
  2. 甲は、本規約に基づき、乙の承諾を必要とせず、甲が乙からの利用代金(初期費用、月額費用、オプションサービス費用、解約手数料、遅延損害金等の全てを含む。以下「利用代金という」)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、金融機関、収納代行会社、債権回収会社、甲の関連会社等に対し業務委託又は譲渡できるものとする。

第10条 (有効期間)

  1. 本サービス契約の有効期間は契約締結後1年間とする。
  2. 甲もしくは乙が契約満了の日の3ヶ月前までに何らかの意思表示がない場合には更に1年間自動継続するものとし、その後も同様とする。
  3. 甲は、乙に対して停止又は廃止する日の1ヶ月前までに、第3条の規定に基づき乙に通知することにより、本サービスの全部もしくは一部を一時的に停止又は永続的に廃止することができるものとする。この場合、乙は、これによって生じた損害の賠償を甲に対して請求できないものとする。

第11条 (サポートサービス等)

  1. 本サービスに関するサポートサービスは、甲が通知する専用窓口にて行うものとする。
  2. 乙は、甲が本サービスに不具合が生じた場合等の改善対応を目的として、乙の一切の情報、アクセスログ及びシステム環境を分析することに予め同意するものとする。
  3. 乙は、甲が本サービスのユーザビリティ向上等のシステム改善、不正利用のモニタリング等を目的として、乙のID等にログインする場合があることに予め同意するものとする。

第12条 (利用代金)

  1. 甲が、本サービスを提供する対価として、乙は、甲に対し利用代金を支払わなければならないものとする。
  2. 乙が、甲に対して支払う利用代金の体系は次の各号とする。
    1. 初期費用
    2. 月額費用
    3. オプションサービス費用
    4. その他、遅延損害金等個別規定に基づく
  3. 利用代金を計算する起算日は、契約成立日が毎月1日から15日までの場合は当月の1日、契約成立日が毎月16日から末日までの場合は翌月の1日とし、利用代金を1ヶ月単位で計算するものとし、日割計算は行わないものとする。

第13条 (利用代金の支払)

  1. 乙は、甲に対し、甲が指定する方法により利用代金を支払うものする。
  2. 乙の利用代金の支払方法が、銀行振込等の甲に対する払込の場合、払込に係る振込手数料等は乙の負担とする。
  3. 甲は、利用契約の終了、本サービス利用資格の取消、その他一切の理由が甲の責めに帰す場合を除き、乙が既に支払った利用料金等を一切返還しないことに、乙は予め同意するものとする。

第14条 (乙からの契約解除)

  1. 乙が、甲に対して本サービスの利用契約を解除する際は、甲所定の方法によりその旨を通知しなければならないものとする。但し、原則として、第6条に規定する最低利用期間を経過してから解除できるものとする。契約は甲が乙からの通知を受領した当該月の末日に解除されるものとし、日割計算は一切行わないものとし、甲は速やかに本サービスの提供を停止するものとする。
  2. 前項に従い本サービスの契約が終了した場合、乙は、甲に対し契約解除日までに発生する一切の債務の全額を支払わなければならないものとする。なお、甲は、乙が支払済の利用代金は一切返還しないものとする。

第15条 (甲からの契約解除)

  1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに抵触した場合、何らの催告を要せず、直ちに本サービスの利用資格を取消し、利用契約を解除できるものとする。
    1. 第16条に規定する禁止行為を行った場合
    2. 第17条に規定する甲の著作権を侵害する行為を行った場合
    3. 甲への申告、届出内容に虚偽があった場合
    4. 利用代金の支払遅延又は不履行があった場合
    5. 他の債務のため仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、保全処分もしくは租税公課等の滞納処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生等の申出があった場合
    6. 解散、又は営業の休止もしくは停止に至った場合
    7. 監督官庁より営業停止もしくは指導、処分を受けた場合
    8. 乙及び甲の役員もしくはその子会社、関連会社、関係者等が第21条に規定する反社会的勢力に該当することが判明した場合
    9. その他各号に準ずる一切の行為があった場合
  2. 前項に従い本サービスの契約が終了した場合、乙は、甲に対し契約解除日までに発生する一切の債務の全額を支払わなければならないものとする。なお、甲は、乙が支払済の利用代金は一切返還しないものとする。

第16条 (禁止行為)

  1. 乙は、本サービスの利用に際し、以下の一切の行為を行ってはならないものとする。
    1. 甲、甲の著作権、他の利用者、第三者の権利を侵害する行為、又は侵害する可能性のある行為
    2. 甲、他の利用者、第三者の財産もしくはプライバシーを侵害する行為ならびに名誉棄損する行為、又はプライバシーを侵害する行為ならびに名誉棄損する可能性のある行為
    3. 甲、他の利用者、第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又は不利益もしくは損害を与える可能性のある行為
    4. 公序良俗に反する行為
    5. 本サービスの運営を妨げる行為ならびに信用を失墜させる行為
    6. ID等を不正に利用する行為
    7. コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は関連して使用する行為
    8. その他、法令違反に抵触する行為
    9. その他、甲が不適切と判断する行為

第17条 (著作権等)

  1. 乙は、甲の承諾を得ず、いかなる場合において、本サービスを通じて提供される一切の情報を著作権法に定める範囲外での使用はできないものとする。
  2. 乙は、甲の承諾を得ず、いかなる場合において、第三者をして、本サービスを通じて提供される一切の情報を使用させたり、公開させたりできないものとする。
  3. 乙が本条の規定に違反して問題が生じた場合、乙は、乙の責任と費用において問題を解決するとともに、甲に何ら迷惑又は損害を与えてはならないものとする。

第18条 (機密保持義務)

  1. 甲及び乙は、本サービス契約の履行に際し知り得た一切の機密を、契約期間中又は契約終了後を問わず、第三者に漏らしてはならないものとする。

第19条 (損害賠償)

  1. 乙が、本規約のいずれかの義務に違反して甲に損害を与えた場合は、甲は、乙に対して当該損害額を請求できるものとする。
  2. 本サービスの運用につき、通信障害、通信不能等による損害については、双方互いに損害額の請求をしないものとする。
  3. 本サービスの利用により乙がその利用目的を達することができない場合や乙の業務に支障が生じた場合であっても、甲は、その理由にかかわらず一切の責任を負わず、乙に対して何ら補償及び損害賠償責任を負わないものとする。

第20条(利用停止)

  1. 甲は、次の各号の場合に本サービスの提供を停止できるものとする。
    1. 甲のシステムの保守を定期的もしくは緊急に行う場合
    2. 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
    3. 甲の電気通信設備(サーバ等)の障害が発生した場合、その他やむを得ない事由が発生した場合
    4. その他甲が、本サービスの提供を停止することが望ましいと判断した場合
  2. 甲は、前項に基づく本サービスの提供の停止によって生じた乙の損害については、一切の責任を負わず、乙に対して何ら補償及び損害賠償責任を負わないものとする。

第21条 (反社会的勢力の排除)

  1. 乙及び甲は、双方及び双方の親会社・子会社等関連会社、ならびに役員、従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても一切該当しないことを確約するものとする。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と関係を有すること
    6. その他前各号に準ずる行為
  2. 乙及び甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 乙及び甲が、本条第1項及び第2項の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、又は該当している疑いがあると認めた場合は、直ちに本サービス契約を解除できるものとし、解除された当事者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償しなければならないものとし、解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を一切負わないものとする。

第22条 (準拠法)

  1. 本規約に関する準拠法は、日本国法とするものとする。

第23条 (合意管轄裁判所)

  1. 甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとする。

第24条 (協議事項)

  1. 甲及び乙は、本規約に規定のない事項及び本規約の条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議の上、円満に解決するよう努めるものとする。

附則
本規約は2022年9月1日から実施する。